2024年09月30日
児童扶養手当(ひとり親家庭で、高校生年代以下の子を養育している方への手当)について、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、①所得限度額の引上げ、②第3子以降の加算額の引上げ が行われます。
現在、児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止の方も含む)は、8月に現況届をご提出いただくことで、改正後の基準に基づいた手当額を決定します。
所得限度額超過により児童扶養手当を申請していなかった方は、所得限度額の引き上げに伴い、手当を受給できる可能性があります。手当が受給できる場合は、新たに申請が必要になりますので、該当する方はこども家庭課へご相談ください。令和6年10月末までに申請をすることで、令和6年11月分以降の手当の支給を受けられます(以降は、申請の翌月分からの支給となります)。
詳しくは市ホームページをご覧ください。
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【問い合わせ先】
こども家庭課(内線2575)
TEL: 0745-22-1101