2026年03月18日
児童手当受給者に、経済的負担をしている大学生年代(18歳に到達して最初の3月31日の翌日から、22歳に到達して最初の3月31日まで)の子がいる場合、手続きをすることで大学生年代の子を、算定対象(児童手当の支給はないが、人数として数える対象)とすることができます。
以下の対象1または2に当てはまる子がおり、かつ算定対象の子と児童手当支給対象児童の子の合計が3人以上の場合は、提出期限までに手続きをしてください。
※大和高田市から児童手当を支給している人で、対象となる受給者へは、3月17日に案内文書を送付しています。対象の児童がいて、案内文書が届いていない場合は、ご連絡ください。
※職場支給の公務員等は職場で確認してください。
▷対象
1.令和8年3月31日で児童手当の支給対象から外れる児童(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの子)を4月以降も経済的負担している受給者
2.以前に提出した「監護相当・生計費の負担についての確認書」において、卒業予定時期を「令和8年3月」と記入した短期大学生や専門学生(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの子)などを4月以降も経済的負担している受給者
▷提出期限
4月16日(木)必着
▷手続き
窓口または郵送にて、必ず期限内に書類を提出してください。
※ 4月16日(木)までに提出した人は、4月分(6月支給分)から対象1、2を算定対象とします。
※4月17日(金)以降に提出した人は、提出日の翌月分から対象1、2を算定対象とします。提出が遅れた月分は、遡って算定対象にすることはできませんので、ご注意ください。
申請書類等詳しくは市ホームページをご覧ください。
>>詳細はこちら
【問い合わせ先】
児童手当担当課
TEL: 0745-22-1101